生成AIで作成したキャラクターの権利は誰にある!?
生成AIと著作権のはなし
現在、ChatGPTなどの生成AIの普及により、AIが膨大な蓄積データをもとにキャラクターやネーミング、小説や論文、絵画などを自動生成してくれます。そのため、誰もがクリエイター(創作者)になることができるようになりました。そして現在この生成AIによる創作物の権利(著作権)について、議論されている点は大きく2点あります。1つ目は、生成AIが作成した創作物は、他人の権利を侵害していないのか?という点、そして2つ目は、生成AIが作成した創作物は誰の権利になるのか?という点です。
まず1つ目ですが、通常、生成AIが作成した創作物は、蓄積された膨大なデータをもとに作成されたものであるため、偏ったプロンプト(コンピュータに入力する命令や指示)を入力しない限り、生成AIが生成した著作物が他人の著作権を侵害している可能性は低いと認識されています。次に2つ目です。現在の著作権法では、一般的に著作者は「人」に限られるため、生成AIが創作した創作物には著作権が発生していないことになります。すると、それを指示した人(ある意味創作者)は、生成AIによって生成された創作物の著作権を主張することはできないのでしょうか。
結論から言うと、次の条件を満たせば、生成AIを利用して作成した創作物を自分のものと主張することが簡単にできるようになります。
著作権の立証で大切なことは、創作3点すなわち、いつ(創作日)誰が(創作者)何を(創作物)この3つの点を客観的に立証する必要があります。AI創作物に置いてその具体的方法は、①創作物のコンセプトを明確にする②自動生成するにあたってプロンプト(コンピュータに入力する命令や指示)を創作的により詳細に入力すること。③生成された著作物とその過程①②と創作日を明確に証拠として残しておくことが必要となります。
その点において、当団体「日米コピーライト申請」が活用できます。申請用紙に、上記①②③を記載して申請してください。その申請によって創作日、自分の創作物であり権利者であることを主張することが簡単にできるようになります。他者からの権利主張や無駄な(法廷)論争を避けるためにもぜひ「日米コピーライト申請」をご活用ください。当申請を利用しない場合は、ご自分で上記の創作3点を明確にしておくことが大切です。
以上、AIで創作した「創作物」の著作権立証法について説明いたしました。お役に立てれば幸いです。
※当会が生成AIで作成したキャラクターの「日米コピーライト申請」見本がご覧いただけます。入力内容など、あくまでも参考見本となります。コチラ
※当会発行登録番号を創作物右下に表記する(©️登録第〇〇号)ことで創作物の権利主張が明確になります。
※現在、生成AIの創作物であることの表記も必要と議論されています。最新の情報を得て生成AIを正しく活用しましょう。
〇日米コピーライト申請用紙(200円)を無料で2枚お送りします。(9月末まで)
ご希望の方はメールにて氏名(会員の方は会員番号)住所 連絡先(電話等)を明記の上、お送りください。