著作権について


著作権とは

著作権とは、著作物に発生する権利です。著作権には、大きく著作権と著作者人格権に分けられます。

著作権には複製権などいくつかの権利があり、著作者人格権にも同一性保持権などの権利があります。(支分権)

1985年には、日本においてプログラムが著作権で保護されることになり、今やまさにインターネット時代となりました。このような時代背景により世界では著作権を多く所有する企業が世界を席巻しています。

著作物とは

思想や感情を創作的に表現したものと定義されています。創作的にという点がポイントとなります。つまり真似でない独創的な創作物が著作権となります。創作の低度・高度性は関係ありません。子供のお絵描きにも著作権が発生している可能性があります。具体的に著作物とは人が創作した「文章・イラスト・図面・音楽」等です。

私たちの生活の中で多く存在していて、その権利が日ごろから侵害されている可能性もあります。権利は主張しなければ守れません。社内でも自分の企画書の権利は誰の権利?ブログの文章や写真の権利は?他人の顔が映った写真は掲載できる?など多くの疑問が出てきます。まずは著作権の知識を学び、相手の権利を尊重するとともに、自分の権利が主張できるようにしておきましょう。ちなみに著作権は世界に及び、権利期間は死後70年間となります。

※肖像権・・人の容姿などの写真掲載は「肖像権」(憲法13条解釈)となります。

 

著作権の証明・主張

日本において、著作権は「自然発生主義」となり何ら手続きは必要ありません。

しかし、権利主張を行う場合自分の著作権である証明を自分で行う必要がります。

※著作権侵害の成立要件についてはコチラ

 

第三者機関による証明の重要性

米国では「米国著作権局」でその証明を行っています。

日本では、文化庁が「著作権の登録」を行っていますが、あくまでも創作物の第一発行日の登録であり、著作権の発生を立証することを目的としていません。(創作内容の不立証)そこで、日本では、当団体のように創作内容・創作者・創作日の三点を客観的に証明し著作権の立証をサポートしています。当団体の「創作立証」は法定日付を活用した独自の手法により長年の経験と実績を重ねております。

当手法は米国著作権登録済(TX-6-886-910)となります。

当団体が実施している著作権のサポート

著作権立証支援

米国著作権申請

 

著作権に関するさらなる詳しい情報は、専門とする各著作権関連団体のサイトをご参考ください。

文化庁サイト 

公益社団法人著作権情報センターサイト 

一般社団法人日本音楽著作権協会サイト 

 

ご確認事項

著作権は、特許等の産業財産権と異なります。同等の権利ではありません。

著作物と著作権の説明がYouTubeでご覧いただけます。「大体90秒✖️10回でわかるシリーズ」は全10回分が

公開されています。「日米コピーライトチャンネル」YouTubeでもご覧ください。(チャンネル登録お願いします)