日米コピーライト申請


当申請の資料(詳細)

当サイトの「資料」よりダウンロード、印刷できます。

日米コピーライト申請について

日本国内における著作権制度では、著作権の発生は自然発生(著作権法第17条)として何ら手続きは必要ありません。しかし、実務上自分の著作権の主張は自ら行わなければならずそこが非常に困難です。そこで当団体では、創作事実の立証を客観的に行い著作権の立証をサポートいたします。(創作者・創作日・創作内容の証拠保全)

 

申請の流れ・費用について

まずは、日米コピーライト申請用紙を当団体(問合せ)メールにてご請求ください。

申請用紙の裏面の「申請に関する詳細な説明」をご覧いただき表面に必要事項を記載いただきます。申請用紙の記入後、申請費用と申請用紙を当団体まで郵送してください。

 約1~2週間で、登録済み書類を返送いたします。

 

申請費用:3,000円(申請料+1年保管料) となります。

申請費用のお支払いは、各種手続からコチラ

申請のメリット等、詳細については、資料より申請書の裏面がご覧いただけます。

更新・謄本制度につきまして(2024年10月最新情報必ずご確認ください)

2年目以降の更新は1年毎になります

申請時において1年分の保管となります。(アナログ・デジタルにて改変不可として保存)

2年目以降の保管の更新は1年毎となります。保管期限の3ヶ月以内に1年分1000円をお振り込みください。

更新のご案内はございませんので自己管理にてお願いいたします。

尚、謄本は通常通り申請更新中のものに限り一件(1枚)3000円で発行いたします。

更新がなく保管期限が切れますと当会での保管がなくなります。しかし、基本的に申請書類につきましては、当会に保管しなくてもお手元に「申請原本」「確定日付原本」「登録証」の3点を自己管理・保存していただくことで創作事実の自己証明ができますのでご安心ください。

紛失等のリスク回避には当会の保管ほか謄本をとっていただき原本とは別の場所に保管しておくのも有効です。

 免責・重要事項(必ずご確認ください)

当団体の申請は、申請者の創作事実の立証を目的としたものです。著作権の発生や創作物の有効性(実現性)を確約するものではありません。著作権の実証は、あらゆる証拠をもとに、著作物性の有無、権利侵害(依拠性)など、最終的に裁判において結審されることになります。また、文化庁の著作権登録や特許庁の産業財産権(特許・実用新案権・意匠権・商標権)ではありません。それぞれの申請目的や手続きについては、各省庁にお問合せください。

申込み方法

初回に限り、下記資料を無料でお送りいたします。

〇「日米コピーライト申請用紙枚(通常400円)と関連資料。

※お問い合せよりメールにてお申し込みください。メッセージ欄に「初回にて資料希望」とお書きください。


当申請システムは、米国著作権登録(TX-6-886-910)されております。

著作権立証方法と当団体申請のメリットがYouTubeでご覧いただけます。